市民後見人の会ひたち

お年寄りや障がいを持った方の成年後見人としての活動。成年後見制度の普及や啓発を行う「NPO法人市民後見人の会ひたち」のオフィシャルホームページです。


2014年01月

市民後見人の会ひたちにさまざまな相談が入ってきますが、すぐに後見受任にはつながりません。
また、相談をしてくるご家族が遠いこともあって意思の疎通が思うようにいかないケースもあり、今後、こうしたケースへの対応の仕方を検討する必要があります。

ここ2か月ほど、他県からの移転による被保佐人の受任に向けて準備をしております。
本日は、本人がこちらに来て日立市に住む借家の見当に奔走しました。
本人の意向に全面的には添えないかもしれませんが、条件的には十分ではないかと思うところに決定しました。
これから保佐人としての受任に向けて、現担当の保佐人が主になって当法人との連携をしながら、市民後見人の会ひたちを候補として裁判所への申し立ての書類作成をしてまいります。
選任されるかどうかは裁判所次第ということになります。(ここまでくる経緯を判断材料にしていただきたいのですが、難しい。)
被保佐人のKさんは、当法人への受任を希望していますが、ご本人の思いがそのまま通ることを願うほかありません。
受任ケースは、10人の受任があれば10人のケース、100人の受任があれば100人のケースがあり、一概にこれといえないところが難しさではないかと感じます。
今後、どのような形になってもKさんとのかかわりをなくすわけにはいかないのではないかと思っています。

平成26年1月8日(火) 1月度定例会が、日立市女性センター(らぽーるひたち)で開催されました。

一、参加者全員(今回は、14人)の今年の抱負

一、ゲスト講和 「後見人の活動状況について」 川松さん

一、今後の活動として、「各団体へのプレゼン内容の確認」 代表理事 薄井

川松さんのお話のあと、みなさんから活発に質問が出ました。

会員Aさん: 後見受任はどのような経過で受けることになったのか?
川松さん: 銀行に勤めたあと、古くからご近所付き合いをしてきた方が障がいをもっている子どもさんの将来を案じて後見人となってくれるよう依頼があった。その後、ご主人亡き後に川松さんが引き継いで後見人となっている。信頼が大事だと思う。

会員Bさん: 後見人としての活動は。どのぐらいの時間か?
川松さん: 3人の方の後見人として月3日、帰ってきたらすぐに記録を残しておくことにしている。業務の時間、走ったキロ数、本人の状況など。

会員Cさん: 後見人として書類の提出などがあり、大変ではないかと思うが、どのようにしてきたか?
川松さん: 大変です。社会福祉協議会(水戸)の協力を得ながらこれまでやってきました。また、裁判所に相談をすれば、快く応じてもらえるので、助かります。

ゲストとしてお迎えしました、川松さん大変ありがとうございました。
率直な質問にも丁寧に答えていただいたこと、心から感謝申し上げます。

2時間余りの定例会でしたが、会員のみなさんの抱負や質問する様子に活動に対する熱い思いを感じました。
みなさんと力を合わせて、本年、1歩1歩前に進んでまいりたいと思います。
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来月は、2月4日(火) 日立市女性センター 18:30~

2014年、あけましておめでとうございます。
「市民後見人の会ひたち」新たな思いで2年目のスタートを切りました。


今年は、啓発活動、受任件数の拡大と活発に活動を展開してまいります。
会員のみなさんとともに、活動に対する意見を活発に交換しながら前へ前へと展開してまいりたいと願います。
会員の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

本日、昨年来相談を受けてきた方の日立市への移転に当たって、住居の下見をしてきました。
2軒ほど候補に挙げておりますが、本人の意向を確かめなくてはなりません。
今月半ばに、こちらに来ていただくことになりました。
ただし、オーナーさんの審査を受けてということになりますので、今後の動向を見てからの契約となります。

ご本人の意向と、立地場所、オーナーさんの意向などなど、なかなか難しい。
受任といっても、後見保佐ですのでご本人の意向を確かめて契約しなければならない難しさがあります。
今後、受任をしてもご本人の意向と条件を合わせることは大変かもしれません。
現在、かかわってくださっている司法書士の方も大変な中これまで保佐をしてきたようです。
後見業務というそれ自体が、大変な仕事であるということなのかもしれません。

:::::::::::::::::::::::::::::::新年に当たって思うこと:::::::::::::::::::::::::::::::

現在の後見報酬の在り方を考えると、大きな疑問を感じてしまいます。
後見人としてどれだけのかかわりを持ったかというより、事務量と本人の財産高によって報酬額を決めるという国の法律です。
私は、後見業務のこうしたあり方は変えるべきではないかと思っています。
どれだけ本人に寄り添ってかかわっても報酬という形に戻ってこないことは、ある意味感情をなくしてただ単に財産の管理や事務処理をこなせばいいということになってしまいます。
人権の尊重という、一番大事な部分が認められていないと感じてしまいます。
その歪みが、専門職とされる方の現在の後見業務の問題点となっているのではないでしょうか。
今後、こうしたことが国会のテーブルに乗って議論され、法曹会が改革されればいいと考えます。

                                 市民後見人の会ひたち 代表理事 薄井五月

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